〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号 501号室

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アクセス
JR浦和駅西口
もしくは北口下車徒歩15分(県庁の近辺です。) 
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信託手続きサービスのご案内

当事務所の信託手続きサービスについてご紹介します。

民事信託・家族信託のスキーム(認知症対策・相続対策)

  • 1
    御相談者の方とのお打ち合わせ

・保有資産の内、どの資産を信託されるのか。

・ご家族の関係性及びご意向(委託者及び受託者双方)をお伺いします。(当方作成のヒアリングシートを御記入いただきます。)
・民事信託の特徴(メリット・デメリット)を他の制度(法定後見や任意後見)と比較しながらご説明します。
・民事信託にかかる費用をご説明します。(「費用」についてはこちらから

  • 委託者の方と委任契約書を締結

・委託者及び受託者双方からご了承いただいた後、正式な「委任契約書」を委託者の方と締結します。
・事前に必要書類をご案内します。

  • 信託契約書(案)を作成

・「信託契約書(案)」を作成後、内容を確認していただきます。
その際、契約後の税金に関する申告にも影響してきますので、できましたら顧問税理士の先生にも同席していただいた方がよろしいかと思います。
・内容に問題がなければ、公証役場と打合せします。(同時に、ご希望の金融機関数行に「信託専用口座」もしくは「信託口座」の開設が可能かどうかを確認します。)

  • 公証役場にて信託契約公正証書を作成及び口座開設

・公証役場にて委託者及び受託者お立会いの下、公証人が信託契約書を作成します。(もしくは、公証人の方が出張して作成します。)

契約書作成の際の必要書類)

委託者及び受託者の印鑑証明書(発行後3か月以内)、実印、身分証

 

・同時に、登記に必要な書類及び委任状などにご署名ご捺印いただきます。
また、可能であれば、同日に口座を開設して、当初信託予定額の金銭を入金します。

  • 5
     
    不動産の登記手続きを行う。

・不動産については、「信託による登記手続き」を行います。

  • その他のお手続き

・保険契約の変更が必要となる場合、保険契約変更手続き
・賃貸物件の場合、「賃貸人の変更」及び「賃料の振込先の変更」通知
(賃貸管理会社に委任されている場合は、管理会社に信託した旨の通知をする。)
・顧問税理士の先生にご報告及び引き継ぎ
⇒委託者と受益者が別々である場合、信託の効力が発生した翌月末日までに税務署に「信託に関する受益者別(委託者別)調書」を提出する必要があります。
 ただし、委託者兼受益者(自益信託)である場合は提出不要です。

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2023/10/09
無料相談会を実施いたします。
<日時>
令和5年11月25日(土)午後13時から午後15時まで
<場所>当事務所
事前にご予約ください。