〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号 501号室
受付時間 | 8:30~18:30 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | JR浦和駅西口 もしくは北口下車徒歩15分(県庁の近辺です。) 駐車場:あり(1台)・近くにパーキングあり |
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民事信託とは?・・簡単に申しますと「信用できる方に自分の資産を託すこと」を言います。
委託者が「契約」や「遺言」により受託者に不動産や現金といった資産を移転して信託目的に従って受益者のために資産の管理や処分を行うことができます。
要するに、財産を信頼できる人(もしくは法人)に預けて、目的に従って財産を管理してもらうことを意味します。
また、信託財産は受託者に所有権が移転するために第三者に信託財産であることを明示する必要があります。
例)不動産・・・「信託」の旨の登記をする。 預貯金・・・受託者名義の信託口口座(しんたくぐちこうざ)を開設する。(口座上の記載例「委託者○○ 受託者○○信託口」) |
*しかし、現在、受託者名義の口座については金融機関によっては現時点で対応していないところが多いです。よって、「信託口口座」ではなく、「受託者名義の信託専用口座」を開設するケースもあります。この場合の問題点として、受託者の個人口座であるので、受託者が破産した場合に差押えの対象となる危険性があることや、受託者が死亡した場合に口座凍結の危険性があることが挙げられます。当事務所でも信託専用口座を開設するケースが多いですが、その際は、契約書中に信託用の口座であることを証明するために信託専用口座を明記しております。
「民事信託」とは、あくまで財産管理をするためのもので、療養看護(本人の入院・入所契約、要介護認定の申請、介護サービスの利用手続きなど・・)のためには利用できません。
よって、本人の財産管理だけでなく、療養看護も合わせて検討されている方は、「任意後見制度」や「法定後見制度」も併用もしくは代わりに利用するケースもございます。