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民事信託の特徴

民事信託の特徴

ポイント

「委任契約の代用」ができます。

本人が健全な内から財産の管理や運用、処分を受託者に任せることができます。

「後見制度の代用」ができます。

本人が認知症など判断能力低下後も財産の管理や運用、処分を受託者に任せることができます。

「遺言の代用」ができます。

本人死亡後の資産承継先を1次相続だけでなく、2次相続以降も指定することができます。

高齢者の方の有効な資産運用も可能(委任契約の代用及び後見制度の代用)

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    委託者が元気なうちに一定の目的にしたがって信頼のできる方を受託者として信託をすれば、その後、委託者の判断能力や意思能力が無くなったとしても、受託者は当初の信託の目的にしたがって継続して信託財産の管理や処分が可能となります。(「委任契約の代用」及び「後見制度の代用」が可能となります。)

    ただし、この信託を利用するには委託者の意思判断のできる内に行わなければなりません。
    当方でも、資産をお持ちの方が「後見相当」(認知症など・・)となってしまった段階で、「不動産を売却されたい」、「不動産を賃貸したい」などのご相談が多いですが、この段階で信託契約を締結することはできません。

  • ただし、この信託を利用するには委託者の意思判断のできる内に行わなければなりません。

    当方でも、資産をお持ちの方が「後見相当」(認知症など・・)となってしまった段階で、「不動産を売却されたい」、「不動産を賃貸したい」などのご相談が多いですが、この段階で信託契約を締結することはできません。その場合、家庭裁判所に「後見申立」手続きを行う必要がございます。

    この「後見申立」手続きの特徴は、以下のとおりです。

(1)この手続きをする際に「申立書」・「本人事情説明書」・「候補者事情説明書」・「親族の同意書」・「財産目録」など揃えなければならない書類も多く、揃えるまで時間がかかります。また、申し立て後も面談の際に財産目録の一部として添付した預貯金のコピーの中でのお金の流れについて裁判所で詳しくチェックします。家庭裁判所の面談後に後見人選任の審判がおります。

 

(2)成年被後見人の親族を後見人候補者として希望しても諸事情を鑑みて家庭裁判所の職権で弁護士や司法書士といった専門家を後見人して選任されてしまうケースもございます。専門家が後見人として就いた場合、報酬が発生し、家庭裁判所へ後見人が「報酬付与の申し立て」を行い、裁判所が報酬を決定して被後見人の財産からその報酬が支払われる形となります。(ケースによりますが、月に3万から4万円かかると言われております。

(3)当方の受託事例でも「親族が後見になる際に家庭裁判所の職権で後見監督人を就けられるケース」もございました。(後見監督人にも後見人同様、報酬が発生します。)

(4)また、後見人就任後も「居住用不動産の売買や抵当権設定、賃貸」といったことを行う場合は、家庭裁判所の許可をもらう必要がございます。この時も単に資産運用や相続税節税目的では家庭裁判所は許可を出しません。あくまで「被後見人の生活に支障を生じないのか、もしくは財産を減らすことにならないのか」といった点を家庭裁判所は重視しております。

 

1次相続だけなく2次相続発生以降のことも踏まえて遺言書を作成することが可能(遺言の代用)

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    例えば、Aが「自分の資産をBに相続させる」旨の遺言書を作成したとします。しかし、「Bが死亡した場合は、Cに相続させる」ということをAが遺言書に書いたとしても、その記載部分の内容は効力がありません。BがCに相続させるかどうかは、あくまでBの意思であって、Aが拘束することはできません。

    しかし、信託を活用すれば、Cに自分の資産を承継させることが可能です。
    つまり、信託を利用することで、本人死亡後の資産の承継先を自由に指定することができる上に、更に、2次相続以降の資産の承継先も指定することができます。

  • 上記のスキームを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」(信託法第91条)といいます。

    例:<信託契約締結の内容>受益権(財産的給付を受ける権利)を代々承継させる内容

    A生存中に「委託者兼受益者」をA・「受託者」をXとして信託契約を締結し、信託財産をXに移転

    (A死亡後)受益者は配偶者Bにする

    (B死亡後)受益者は子Cにする

     

  • 受益権は代々承継させることができて回数に制限はありませんが、信託期間は「信託時から30年経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまで」効力があるとされております。(信託法91条)

    よって、30年経過後に子Cが受益権を承継した場合は、その後、子Cが死亡すると受益権は消滅することとなります。

     
  • 「受益者連続型信託」の場合、受益権の相続が発生するごとに相続税の課税対象となります。

倒産隔離機能があります。

仮に、委託者もしくは受託者が破産・倒産をした場合でも、信託財産には債権者は差し押さえができません。

ただし、委託者が破産・倒産をして強制執行を免れるために信託という手段を用いた場合は、裁判所にその信託行為の取り消しを求める裁判を起こすことができます。

尚、受益者が破産した場合、受益権が差し押さえの対象となります。

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