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受託者の業務

信託契約締結後に受託者が行う業務

  • 1

    毎年1回、信託財産状況開示資料を作成して受益者に報告

    ・自宅不動産や現金の信託の場合、「現金出納帳の作成」「通帳の記帳」をします。

     どのような入出金があったかが分かるように、レシートや領収書、契約書等を保管する。

     まとめて行うのではなく、定期的に記帳などされることをおすすめします。

    ・自宅不動産の場合、「財産目録」を作成します。

    ・賃貸不動産の場合、「貸借対照表」や「損益計算書」を作成します。

    *税理士の先生に作成をお願いする方法も可能です。

    尚、信託法上、これらの書類は10年間の保存義務があります。

     

  • 2

    自宅不動産の管理や売却など

    ・自宅不動産の場合、固定資産税の請求が受託者に来るので、固定資産税の支払いを行います。

    ・火災保険の契約者が受託者に変更されている場合、保険料の支払いを行います。

    その他、契約の内容に則って不動産を管理(修繕など・・)・売却(売却代金を信託財産として管理)などを行います。

  • 3

    賃貸物件の管理など

    ⇒・賃料の管理(例:賃借人から受託者指定の口座に振り込んでもらう。)

     ・新たに賃借人との賃貸借契約を締結する。

     ・賃貸物件のリフォームを行う。

  • 信託計算書の提出

    ・信託財産の収益の額が3万円を超える場合(例:賃貸物件など・・)は、受託者は毎年1月31日までに「信託計算書及び合計表」を税務署に提出する必要があります。

     *尚、信託財産からの所得は、「受益者の所得」となるので、翌年の2月16日から3月15日までの間に受益者において確定申告をする必要があります

     

信託契約締結後の税務署への届出手続き

  • 1

    信託契約時の届出手続き
    <手続対象者>受託者

    <提出時期> 契約日の属する月の翌月末日まで

    <提出方法> 「信託に関する受益者別(委託者別)調書」及び「合計票」を提出

    *ただし、委託者と受益者が同一(自益信託)である場合は、提出不要です。
     

  • 2

    信託契約期間中、毎年1月31日までに法定調書を定期的に提出

    <手続対象者>受託者

    <提出時期> 原則 毎年1月31日まで

    <提出方法> 「信託の計算書」及び「合計票」を提出

     

    信託の計算書の記載内容

     ・委託者及び受益者の氏名、住所など

     ・前年12月末時点の、その信託にかかる資産や負債の内訳

     ・前年中における信託の収益や費用の内訳

     ・受託者が受け取った報酬の額


    ただし、信託財産にかかる収益の金額が3万円未満の場合は、提出不要です。

     よって、「信託財産が自宅不動産と現金のみの場合」は提出義務がありません。ただし、自宅不動産を売却した場合は、売却益が出ますので、その年だけ提出義務が発生します。

     また、「賃貸物件を信託した場合」は、収益の金額が3万円を超えると思われますので、受託者は毎年、翌年の1月31日までに信託の計算書及び合計票を提出する義務があります。

     
  • 確定申告手続き
    <手続対象者>受益者

    <提出時期> 所得税は翌年3月15日まで 消費税は翌年3月31日まで
    <提出方法> 確定申告書を提出(「信託財産に関係する所得」及び「信託財産以外の所得」を一緒に提出)

    *信託財産からの所得は、「受益者の所得」となるので、賃貸不動産を信託した場合は、その不動産所得について受益者が確定申告をする必要がございます。

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