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民事信託の当事者(登場人物)

委託者

委託者・・不動産や現金などの資産をお持ちの方

  • 遺言または契約によって、(1)どの財産を(一部の財産でも可)(2)どうやって(方法)(3)どのような目的で誰のために(4)いつまで管理や処分をさせるかを決めて、受託者へ信託財産の所有権移転を行います。
  • 財産は、現金不動産もしくは有価証券(特に未上場株式)が該当します。
  • 現金については、受託者が信託口口座もしくは信託専用口座を開設して、それらの口座に移動して財産管理を行います。
  • 不動産については、受託者名義に信託による所有権移転登記を行います。

受託者

受託者・・委託者から資産移転を受けて、信託目的に従い受益者のために資産の管理や処分をする方 

  • 受託者は形式上、信託財産の所有権を取得することになるが、信託財産から生ずる利益は受益者のものとなります。つまり、所有権を「管理する権利」と「利益を受ける権利」に分離して、「管理する権利」は受託者に、「利益を受ける権利」は受益者に移行すると考えていただければ分かりやすいかと思います
  • 受託者になれる方は、個人でも法人でも可能です。 但し、法人の場合、信託法上、業として受託者になることができるのは、信託会社・信託銀行のみに限定されているため注意が必要です。

  • 受託者になれない方は、未成年者、成年被後見人、被保佐人が欠格事由に該当します。(これらの欠格事由に該当すると、財産管理するには判断する能力が不足もしくは減退しているためです。)ただし、破産者は可能です。

  • 受託者の報酬は、無報酬でもよいし、信託契約の中で適正な範囲内で報酬を支払う旨を定めることもできます。(信託法54条) 

  • 信託財産の管理や処分は、あくまで受益者の利益を守るために公平に行わなければならない義務があります。尚、受託者ができる業務としては、①不動産の売買、管理、修繕、賃貸借、抵当権設定や②現金を引きだして受益者に支給する業務となります。また、受託者の業務は、契約書中に設定をする形で第三者に委託することもできます。

  • 受託者は、「信託財産」と「受託者固有の財産」とをきちんと分けて管理する義務があります。信託法34条)

  • 受託者は、委託者もしくは受益者からきちんと信託財産を運用しているかどうか財産状況の報告を求められた場合、報告義務があります。(信託法36条)

  • 受託者は、きちんと財産状況を説明できるように領収書などの書類をまとめて帳簿を作成し保管をする義務があります。そして、その帳簿に基づいて貸借対照表や損益計算書などを毎年1回一定の時期に受益者に報告しなければなりません。(信託法37条)

  • 受託者が業務を怠ったことにより受益者が本来受け取れるはずであった利益を受け取れなかった場合は、受益者は受託者に対して損失を補てんするよう請求ができます。(信託法40条)

  • 信託期間中に生じた費用の負担は、原則として信託財産から支出しますが、受託者立て替えた場合、信託財産から返金できます。(信託法48条)

  • 信託期間中に受託者が死亡した場合、原則として終了します。(信託法56条1項)

    例外として契約中に第1の受託者が死亡した場合の第2の受託者を定めている場合は、第2の受託者が引き継ぎます。第2の受託者がいない場合は、委託者及び受益者の合意によって新しい受託者を選任することもできます。(信託法62条1項)

    状況により裁判所が利害関係人の申立てにより受託者を選任することもできます。(信託法62条4項)受託者がいない状態が1年継続すると信託は終了します。(信託法163条)

受益者

「受益者」・・受託者が資産の管理や処分をすることで財産の給付や分配を受けられる方

  • 受益者は、受託者から財産的給付(受益権)を受けます。具体例としては、生活費として現金の支給を受けたり、家賃収入を受けたりすることです。

信託監督人

信託監督人」・・受託者がきちんと信託財産の管理、運用などをしているかチェックする機能として、信託契約中で「信託監督人」を指定することがきます。(信託法132条)

  • 信託監督人は、信託契約中で決めるか、もしくは利害関係人の申し立てにより裁判所が選任することができます。
  •  信託監督人は未成年者、被後見人、被保佐人及び受託者はできませんが、それ以外は制約がありません。よって、司法書士や税理士といった専門家や御親族でも就任することができます。ただし、中立公正にチェックするためには、専門家を就けることをお勧めします。

受益者代理人

受益者代理人」・・受託者の業務を監督するだけでなく、受益者の代わりに受益者のために権利を行使することができます。例えば、受益者が認知症等で、受託者に対するチェックができないようなケースに有効です。

  • 「受益者代理人」を信託契約書中で選任することもできます。(信託法139条)信託監督人とは違い、利害関係人の申し立てにより裁判所が選任することはできません。また、当初の契約で受益者代理人を選任せず、将来的に受益者が認知症となり判断能力がなくなって受益権の行使がむずかしくなったとしても、契約後に選任できないことに御注意ください。
  •  受益者代理人は未成年者、被後見人、被保佐人及び受託者はできませんが、それ以外は制約がありません。よって、司法書士や税理士といった専門家や御親族でも就任することができます。ただし、中立公正にチェックするためには、専門家を就けることをお勧めします。

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